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お取り寄せおよびリクエスト機能 個別規定

バージョン 1.0 / 制定日 ____年__月__日

本個別規定は、________(以下「運営者」といいます)が「MOMK ProStock Racket」(以下「本サービス」といいます)において提供する、お取り寄せ機能およびリクエスト掲示機能の利用条件を定めるものです。


第1章 総則

第1条(目的および本規約との関係)

1. 本個別規定は、MOMK ProStock Racket 利用規約(以下「本規約」といいます)第1条第3項に定める個別規定に該当します。

2. 本個別規定に定めのない事項については、本規約が適用されます。

3. 本個別規定と本規約の内容が異なる場合、お取り寄せ機能およびリクエスト掲示機能に関しては、本個別規定が優先して適用されます。

第2条(定義)

本個別規定における用語の定義は、次のとおりとします。

1. 「お取り寄せ」とは、依頼者の求めに応じ、運営者が第三者から特定の商品を探索し、買い付け、依頼者に引き渡す役務をいいます。

2. 「依頼者」とは、お取り寄せを依頼する会員をいいます。

3. 「依頼」とは、依頼者が運営者に対して行うお取り寄せの申込みをいいます。

4. 「見積り」とは、運営者が依頼に対して提示する、想定価格、手数料、費用および納期の目安を記載した書面(電子的方法によるものを含みます)をいいます。

5. 「前払金」とは、第12条に基づき依頼者が運営者に支払う金銭をいいます。

6. 「調達先」とは、運営者が商品を買い付ける第三者をいいます。

7. 「第一区間」とは、調達先から運営者までの輸送区間をいいます。

8. 「第二区間」とは、運営者から依頼者までの輸送区間をいいます。

9. 「リクエスト掲示」とは、会員が探している商品を本サービス上に掲示し、他の会員からの提供の申出を受け付ける機能をいいます。

10. 「掲示者」とは、リクエスト掲示を行う会員をいいます。

11. 「応募者」とは、リクエスト掲示に対して提供を申し出る会員をいいます。

第3条(利用資格)

1. お取り寄せ機能およびリクエスト掲示機能は、本規約第10条に基づく電子メールアドレスの確認を完了し、かつ本規約第13条に定める登録情報の入力を完了した会員に限り利用できます。

2. 運営者は、過去に本規約または本個別規定に違反した会員に対し、これらの機能の利用を制限することができます。

第4条(お取り寄せの法的性質)

1. お取り寄せは、運営者が依頼者のために商品の探索および買付けの事務を行う準委任契約であり、運営者は、依頼された商品を現に調達し、または引き渡すことを保証するものではありません。

2. 運営者は、依頼の受諾時点において当該商品を保有していません。

3. 運営者は、依頼された商品の存在、流通、入手可能性および価格について、いかなる保証も行いません。

第5条(提供範囲の変更)

運営者は、お取り寄せの対象商品、対象地域、対応言語、手数料および納期の目安を、事前の通知なく変更することができます。ただし、変更は変更後に成立した依頼にのみ適用されます。

第6条(連絡方法)

1. お取り寄せおよびリクエスト掲示に関する運営者と会員との連絡は、本サービス上のメッセージ機能または依頼者が登録した電子メールアドレスを通じて行います。

2. 運営者からの照会に対して依頼者が7日以内に応答しない場合、運営者は、当該依頼に係る事務を中止することができます。


第2章 お取り寄せ

第7条(依頼の方法)

1. 依頼者は、運営者所定のフォームにより依頼を行うものとします。

2. 電話、SNSのダイレクトメッセージその他の方法による依頼を、運営者は受け付けません。

第8条(依頼内容の特定)

1. 依頼者は、依頼にあたり、次の事項を可能な限り具体的に記載しなければなりません。

(1) ブランド、モデル名、モールドコードまたは型番

(2) 年式または世代

(3) グリップサイズ

(4) 希望する重量、バランス、スイングウェイトおよびその許容範囲

(5) 新品か中古かの別、許容できる使用感の程度

(6) 希望本数

(7) 支払可能な上限金額

(8) 希望する納期

2. 依頼内容の記載が不十分であることに起因して、調達された商品が依頼者の期待と異なった場合、その責任は依頼者が負います。

3. 依頼者が許容範囲を指定しなかった項目については、運営者の裁量により調達されるものとし、依頼者はこれを理由として異議を述べることができません。

第9条(見積りの提示)

1. 運営者は、依頼を受領した後、調達の可否を検討し、可能と判断した場合に見積りを提示します。

2. 運営者は、見積りを提示する義務を負わず、また依頼を受諾しない理由を開示する義務を負いません。

3. 見積りは、次の項目に区分して提示します。

(1) 商品代金の見込額

(2) 調達手数料

(3) 第一区間の輸送費および保険料の見込額

(4) 第二区間の輸送費

(5) 関税、輸入消費税および通関手数料の見込額

(6) 決済手数料および為替手数料

4. 見積りに記載する金額は見込額であり、確定額ではありません。

第10条(見積りの有効期間)

1. 見積りの有効期間は、提示日から7日間とします。

2. 有効期間の経過後、運営者は、見積りの内容に拘束されません。

第11条(依頼の成立)

1. 依頼者が見積りを承諾し、かつ前払金の入金が運営者において確認された時点で、お取り寄せに係る契約が成立します。

2. 見積りの承諾のみでは、契約は成立しません。

第12条(代金の前払い)

1. 運営者は、前払金の入金を確認した後に、商品の探索および買付けに着手します。

2. 入金の確認前に運営者が行ういかなる連絡、調査または情報提供も、調達の着手または約束を意味しません。

3. 依頼者は、見積りの承諾後7日以内に前払金を支払うものとします。当該期間内に入金が確認されない場合、依頼は自動的に失効します。

4. 前払金は、運営者が本サービス上に表示する決済方法により支払うものとします。

第13条(前払金の性質)

1. 前払金は、商品代金、調達手数料および費用の前払いであり、運営者が預かる金銭ではありません。

2. 前払金に利息は付しません。

3. 前払金は、他の依頼の代金に充当することができません。

第14条(追加費用および精算)

1. 商品代金、輸送費、関税その他の費用が見積りを上回った場合、運営者は、依頼者に対して差額を請求します。

2. 前項の請求を受けた依頼者は、7日以内に支払うものとします。

3. 依頼者が差額の支払いに応じない場合、運営者は、当該依頼を解除し、既に支出した実費を控除した残額を返還することができます。

4. 費用が見積りを下回った場合、運営者は、差額を依頼者に返還します。ただし、差額が____円未満である場合、返還を要しないものとします。

第15条(為替変動)

1. 海外から調達する場合の換算レートは、運営者が実際に決済を行った時点のレートによります。

2. 見積り時点と決済時点との間の為替変動による差額は、依頼者の負担または利益とします。

3. 運営者は、為替変動について一切の責任を負いません。

第16条(納期)

1. 見積りに記載する納期は目安であり、運営者はこれを保証しません。

2. 調達先の事情、輸送事情、通関手続、繁忙期、天候、災害その他の事由により納期が遅延しても、運営者は責任を負いません。

3. 依頼者は、納期の遅延を理由として、依頼を解除し、または損害賠償を請求することができません。ただし、見積りに記載した納期から90日を経過してもなお引渡しが行われない場合、依頼者は依頼を解除することができます。この場合、第17条第2項を準用します。

第17条(調達不能)

1. 運営者が相当の努力をしたにもかかわらず商品を調達できなかった場合、運営者は、依頼者にその旨を通知し、当該依頼を終了します。

2. 前項の場合、運営者は、前払金から次の各号に掲げる額を控除した残額を返還します。

(1) 運営者が現実に支出した実費(調査費用、送金手数料、決済事業者に対する手数料、返金に要する手数料を含みます)

(2) 依頼者の責めに帰すべき事由により生じた費用

3. 調達手数料は、前項の場合、返還するものとします。ただし、依頼者が第8条第1項の記載を著しく怠り、または虚偽の内容を記載したことにより調達に至らなかった場合は、この限りではありません。

4. 運営者は、調達不能により依頼者に生じた損害について、前二項に定める返還を超えて責任を負いません。

第18条(代替品の提案)

1. 依頼された商品を調達できない場合、運営者は、依頼者に対し、代替となる商品を提案することがあります。

2. 依頼者は、代替品の提案を承諾する義務を負いません。

3. 依頼者が代替品を承諾した場合、当該代替品について本個別規定が適用され、依頼者は代替品であることを理由として異議を述べることができません。

第19条(スペックの誤差)

1. 運営者は、依頼者が指定した重量、バランス、スイングウェイトその他の数値と完全に一致する商品の調達を保証しません。

2. 依頼者が許容範囲を指定した場合、運営者は当該範囲内での調達に努めますが、範囲内の個体が存在しない場合があります。

3. 調達された商品の実測値が許容範囲を超える場合、運営者は、依頼者に通知し、承諾を求めます。依頼者が承諾しない場合、第17条を準用します。

第20条(現物確認の制限)

1. 運営者は、買付けにあたり、調達先から提供された画像および情報に依拠することがあり、事前に現物を確認できない場合があります。

2. 運営者による実測は、商品が運営者に到着した後に行われます。

3. 依頼者は、前二項を了解したうえで依頼するものとします。

第21条(商品の状態)

1. 中古品を調達する場合、商品には使用に伴う擦れ、塗装の剥がれ、打球痕、グロメットの摩耗等が存在します。

2. 本規約第24条(プロストック品およびパーソナル品の性質)および第25条(中古品の性質)の規定は、お取り寄せにより調達された商品に準用されます。

3. 運営者は、調達された商品の来歴情報について、本規約第24条第4項に定めるところにより取り扱います。

第22条(依頼のキャンセル)

1. 第11条により契約が成立した後、依頼者の都合によるキャンセルはできません。

2. 前項にかかわらず、運営者が買付けに着手する前であって、かつ運営者が承諾した場合に限り、キャンセルを認めることがあります。この場合、既に支出した実費および決済手数料相当額を控除した残額を返還します。

3. 運営者が調達先に対して支払いまたは発注を行った後は、いかなる場合もキャンセルを認めません。

第23条(受取拒否および長期不在)

1. 依頼者が商品の受領を拒否し、または長期不在等により商品が運営者に返送された場合、再送に要する費用は依頼者の負担とします。

2. 返送日から14日以内に依頼者から連絡がない場合、運営者は、当該商品を任意に処分することができ、前払金の返還を要しません。

第24条(検品および申出)

1. 依頼者は、商品到着後5日以内に検品を行い、申出がある場合は運営者所定の方法により通知しなければなりません。

2. 前項の申出には、本規約第35条に定める資料(本規約第51条の要件を満たす開封動画を含みます)を添付しなければなりません。

3. 前項の資料が提出されない場合、運営者は申出に対応する義務を負いません。

4. 本規約第36条(検収のみなし)、第37条(ストリング張り上げ後の免責)および第38条(改造後の免責)の規定は、お取り寄せにより調達された商品に準用されます。

第25条(返品および交換)

1. お取り寄せにより調達された商品は、依頼者の個別の指定に基づき手配されたものであるため、返品および交換を受け付けません。

2. 前項にかかわらず、運営者が明らかに依頼内容と異なる商品を引き渡した場合、運営者は、代替品の調達または前払金の返還のいずれかを選択して対応します。この場合の運営者の責任は、前払金相当額を上限とします。

3. 本規約第39条(返品を受け付けない場合)各号に該当する場合、前項の対応は行いません。

第26条(転売目的の禁止)

1. 依頼者は、転売を目的としてお取り寄せを依頼してはなりません。

2. 運営者は、転売目的と判断した依頼を拒否し、または成立後の契約を解除することができます。この場合、既に支出した実費を控除した残額を返還します。

第27条(依頼数の制限)

運営者は、同時に受け付ける依頼の数、依頼できる本数および金額に上限を設けることができます。

第28条(依頼の拒否)

運営者は、次のいずれかに該当する場合、理由を開示することなく依頼を拒否することができます。

1. 商品が第32条に定める禁制品または輸出入規制の対象である場合

2. 調達先との取引が困難であると運営者が判断した場合

3. 依頼内容が不明確であり、照会に対して依頼者が応答しない場合

4. 依頼者が過去に支払いを遅滞し、または受取を拒否したことがある場合

5. その他、運営者が不適当と判断した場合

第29条(調達先の非開示)

1. 運営者は、調達先の名称、所在地、連絡先および仕入価格を開示しません。

2. 依頼者は、調達先の開示を請求することができません。

第30条(依頼者による直接取引の禁止)

依頼者は、お取り寄せの過程で知り得た情報を用いて、運営者を介さずに調達先と直接取引を行ってはなりません。


第3章 輸送および輸入

第31条(二段階の輸送)

1. 海外から調達する場合、商品は、第一区間(調達先から運営者まで)および第二区間(運営者から依頼者まで)の二段階で輸送されます。

2. 運営者は、必要と認める場合、第一区間を経由せず、調達先から依頼者へ直送することがあります。この場合、当該輸送は第一区間とみなします。

第32条(第一区間における紛失および破損)

1. 第一区間における商品の紛失、盗難、破損、水濡れ、遅延、税関による差押えその他の事故について、運営者は責任を負いません。

2. 前項の事故が生じた場合、運営者は、調達先または当該区間の配送事業者に対して補償の請求を行うよう努めます。ただし、請求が認められることを保証しません。

3. 運営者が補償を現実に受領した場合、運営者は、受領額から請求手続に要した費用を控除した額を依頼者に交付します。運営者の責任は、この交付をもって尽きるものとします。

4. 補償が認められなかった場合、または補償額が前払金に満たない場合であっても、運営者は、その差額を負担せず、前払金の返還も要しません。

第33条(第二区間における紛失および破損)

1. 第二区間における危険負担は、運営者が配送事業者へ商品を引き渡した時点で依頼者に移転します。

2. 第二区間における商品の紛失または破損について、運営者の責任は、当該区間の配送事業者から運営者が現実に受領した補償の範囲に限られます。

3. 依頼者は、配送事業者への補償請求に必要な資料(開封動画、梱包材の写真、伝票の写真を含みます)を、運営者の求めに応じて提出しなければなりません。

4. 前項の資料が提出されない場合、または配送事業者所定の請求期限を経過した場合、運営者は一切の対応を行いません。

第34条(補償の上限)

運営者の輸送事故に関する責任は、いかなる場合においても、配送事業者または調達先から運営者が現実に受領した補償額を上限とし、これを超える部分について運営者は責任を負いません。

第35条(保険の付保)

1. 運営者は、可能な範囲で保険付きの輸送方法を選択するよう努めます。

2. 保険の付保が可能でない場合、または依頼者が保険料の負担を拒否した場合、運営者は保険を付さずに輸送することができます。この場合、輸送中の事故について運営者は一切の責任を負いません。

3. 保険の補償額は、保険会社または配送事業者の約款によります。運営者は、商品の実際の価値と補償額との差額について責任を負いません。

第36条(通関、関税および輸入諸税)

1. 関税、輸入消費税、通関手数料その他の公租公課は、依頼者の負担とします。

2. 前項の額は、税関の判断により決定されるものであり、運営者はこれを予測または保証しません。

3. 税関から追加の書類、証明または説明を求められた場合、依頼者は速やかにこれに協力するものとします。

4. 依頼者が関税等の支払いを拒否したことにより商品が返送または廃棄された場合、運営者は、前払金の返還を要しません。

第37条(輸出入の規制)

1. 依頼者は、仕向地および調達地の法令により、輸出入が禁止または制限されている物品を依頼してはなりません。

2. 商品が税関において留置、没収または廃棄された場合、運営者は責任を負わず、前払金の返還も要しません。

3. 運営者は、経済制裁措置および輸出管理関連法令の対象となる地域および相手方との取引を行いません。

第38条(輸送の遅延)

1. 天候、災害、労働争議、交通事情、通関の混雑、配送事業者の事情その他の事由による輸送の遅延について、運営者は責任を負いません。

2. 依頼者は、遅延を理由として、依頼の解除または損害賠償を請求することができません。


第4章 リクエスト掲示(会員間)

第39条(機能の位置づけ)

1. リクエスト掲示は、商品を探している会員と、これを提供できる会員とを引き合わせるための場を提供する機能です。

2. 運営者は、リクエスト掲示に関して、売買契約の当事者、代理人、仲立人、保証人または受託者のいずれにも該当しません。

3. 運営者は、リクエスト掲示に対して商品が提供されることを保証しません。

4. 運営者は、リクエスト掲示に対して自ら応募する義務を負いません。

第40条(掲示の方法)

1. 掲示者は、運営者所定のフォームにより、探している商品の内容、希望する状態および想定する予算を掲示するものとします。

2. 掲示者は、掲示内容を真実かつ正確に記載しなければなりません。

3. 掲示者は、購入の意思なくリクエスト掲示を行ってはなりません。

第41条(掲示の禁止事項)

掲示者は、次の内容を掲示してはなりません。

1. 偽造品、模倣品または真贋の確認できない物品を求める内容

2. 盗品または不正に入手された物品を求める内容

3. 法令により譲渡、所持または販売が禁止もしくは制限されている物品を求める内容

4. 特定の選手の私物であることを詐称するよう求める内容、または来歴の偽装を誘引する内容

5. 外部の連絡先、外部の販売サイトへの誘導、直接取引の勧誘

6. 本サービスを介さない金銭の授受を前提とする内容

7. その他、運営者が不適切と判断する内容

第42条(応募および成約)

1. 応募者は、リクエスト掲示に対し、本サービス上の機能を通じて提供を申し出るものとします。

2. 掲示者と応募者との間で条件が合意された場合、応募者は、本サービス上に商品を出品し、掲示者がこれを購入する方法により取引を行うものとします。

3. 前項の方法によらない取引は、本規約第57条(プラットフォーム外取引の禁止)に違反するものとします。

第43条(契約の当事者)

1. リクエスト掲示を契機として成立した売買契約は、掲示者と応募者との間で直接成立します。

2. 商品の瑕疵、契約不適合、履行遅滞、不着、破損、詐欺、真贋、来歴その他一切のトラブルは、当事者間で解決するものとします。

3. 運営者は、前項のトラブルについて、いかなる責任も負わず、補償、返金、立替、代位その他一切の対応を行いません。

第44条(決済および配送)

1. リクエスト掲示を契機とする取引の決済および配送には、本規約第49条(決済)および第50条(配送)の規定が適用されます。

2. 応募者は、追跡番号が付与され、かつ補償の付いた配送方法を使用しなければなりません。

第45条(開封動画)

本規約第51条(開封動画の義務)の規定は、リクエスト掲示を契機とする取引に適用されます。掲示者は、開封動画を撮影する義務を負い、これを提出しない場合、運営者は一切の対応を行いません。

第46条(運営者の不介入)

1. 運営者は、掲示者と応募者との間の交渉、価格の決定および取引条件の設定に関与しません。

2. 運営者は、掲示者と応募者との間の紛争において、調停、仲裁、判断、助言または指示を行う義務を負いません。

第47条(掲示の削除)

1. 運営者は、次のいずれかに該当すると判断した場合、事前の通知なく、リクエスト掲示を削除することができます。

(1) 第41条に違反し、または違反のおそれがある場合

(2) 法令に違反し、または違反のおそれがある場合

(3) 第三者から権利侵害の申立てを受けた場合

(4) 掲示から相当期間が経過し、掲示者が応答しない場合

(5) その他、運営者が不適切と判断した場合

2. 前項の措置により会員に損害が生じても、運営者は責任を負いません。

第48条(手数料)

1. 運営者は、リクエスト掲示を契機として成立した取引について、本サービス上に表示する手数料を収受することができます。

2. 手数料の額、算定方法および徴収時期は、本サービス上の表示によります。


第5章 免責および雑則

第49条(保証の否認)

1. 運営者は、お取り寄せおよびリクエスト掲示について、目的の達成、成果の発生、期間内の完了その他一切の保証を行いません。

2. 運営者は、調達先、応募者その他の第三者の身元、意思能力、資力、信用または誠実性について、何ら保証しません。

第50条(責任の制限)

1. 運営者は、お取り寄せおよびリクエスト掲示に関して会員に生じた損害について、運営者に故意または重大な過失がある場合を除き、一切の責任を負いません。

2. 運営者が責任を負う場合であっても、その範囲は通常生じうる直接かつ現実の損害に限られ、逸失利益、事業機会の喪失、代替品の調達費用、精神的損害その他の特別損害、間接損害および付随的損害を含みません。

3. 運営者の賠償責任の総額は、当該依頼または取引に係る前払金の額(リクエスト掲示については収受した手数料の額)を上限とします。

4. 本条の規定は、消費者契約法その他の強行法規により運営者の責任の全部を免除することが許されない範囲においては適用されず、当該範囲においては、法令が許容する限度で責任が制限されるものとします。

第51条(不可抗力)

天災地変、戦争、内乱、テロ、疫病、労働争議、法令の改正、行政指導、輸出入規制の変更、決済事業者または配送事業者の障害もしくは方針変更その他の不可抗力により、お取り寄せまたはリクエスト掲示の履行が困難となった場合、運営者は、その責任を負いません。この場合、第17条を準用します。

第52条(禁止事項および措置の準用)

本規約第59条(禁止事項)、第60条(詐欺的行為の禁止)、第61条(アカウントの停止および抹消)、第63条(損害賠償)および第64条(反社会的勢力の排除)の規定は、本個別規定に基づく利用に準用されます。

第53条(本個別規定の変更)

本個別規定の変更については、本規約第4条の規定を準用します。

第54条(準拠法および管轄)

1. 本個別規定の解釈および適用にあたっては、日本法を準拠法とします。

2. 本個別規定に関して生じた一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

3. 本個別規定は日本語を正本とします。翻訳版との間に相違がある場合、常に日本語の正本が優先します。

第55条(附則)

本個別規定は、____年__月__日より施行します。

以上